「教育基本法」条文と「教育基本法 キーワード」を交互に読み上げてました。
条文を聞いた後にキーワード、キーフレーズを聞くと難しい条文の内容が整理されて頭の中に入ってきて定着するのではないでしょうか。
完全版では条文通りに順番に聞いても良いですし、聞きたい条文だけを選んで、自分の好きなように項目単位で順番を入れ替えて聞くことも簡単にできるので学習のスピードアップ間違いなしです。

重要条文マスターの近道

条文再生自由自在完全版

項目単位で再生自由自在

項目単位での分離・接続をすることで、聴取したい項目を任意に抽出して、任意の順序で再生させることができますので、相違点を簡単に比較して学習できます。
自宅以外でもOK、外出先や移動中に聞く内容を選定し、スマートフォンやiPodで学習できます。

既にマスターした条文は聞かないで、苦手条文のみを抽出して再生したり、
他章の規定を準用する等の関連する内容の条文をひとまとめに抽出して再生したり、
自分が聴取したい条文のみを、聴取したい方法で、何度でも自由に可変再生が可能ですので効率良い学習ができます。
また、自分で自由に作成した再生リストに応じて繰り返し再生、ランダム再生、シャッフル再生をさせることで、自分にあった学習の内容量と方法を設定できるので最適学習環境が得られます。

教育基本法

                                

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教育基本法 キーワード、キーフレーズ

 前文
民主的で文化的な国家を更に発展させ
世界の平和と人類の福祉の向上に貢献すること
個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期す伝統の継承
新しい文化の創造を目指す教育
日本国憲法の精神にのっとり、教育の基本を確立し、その振興を図る

   第一章 教育の目的及び理念

第一条  (教育の目的)
人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者としての資質を備えた心身ともに健康な国民の育成

第二条  (教育の目標)
学問の自由を尊重しつつ、
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、勤労を重んずる態度を養う
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う
四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う
五  伝統と文化を尊重し我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う

第三条  (生涯学習の理念)
国民一人一人が、その生涯にわたり、あらゆる機会、場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現

第四条  (教育の機会均等)
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別の禁止
2  国及び地方公共団体 教育上必要な支援義務
3  国及び地方公共団体 奨学の措置義務

   第二章 教育の実施に関する基本

第五条  (義務教育)
国民 子に、普通教育を受けさせる義務を負う
2  個人の能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う
3  国及び地方公共団体 義務教育の機会を保障、水準を確保、その実施に責任を負う
4  授業料の不徴収

第六条  (学校教育)
学校は、公の性質を有する。国、地方公共団体及び法人のみが、学校を設置できる
2  学校が体系的な教育を組織的に実施
   教育を受ける者が規律を重んじ、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して実施

第七条  (大学)
大学は、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、社会の発展に寄与するもの
2  大学の自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重される

第八条  (私立学校)
国及び地方公共団体 その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努力する義務

第九条  (教員)
教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責を遂行するする義務
2  教員の身分の尊重、待遇の適正、養成と研修の充実する義務

第十条  (家庭教育)
保護者 子の教育について第一義的責任を有する。生活に必要な習慣、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図る努力
2  国及び地方公共団体 保護者に対する学習の機会及び情報の提供、家庭教育を支援する施策の実施努力

第十一条  (幼児期の教育)
国及び地方公共団体 幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備,その他の方法による振興の努力義務

第十二条  (社会教育)
国及び地方公共団体 社会教育の奨励義務
2  国及び地方公共団体 社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供による社会教育の振興努力義務

第十三条  (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十四条  (政治教育)
公民として必要な政治的教養の尊重
2  学校による特定政党の支持、反政治教育、その他政治的活動の禁止

第十五条  (宗教教育)
宗教に関する寛容の態度、一般的な教養及び社会生活における地位の尊重
2  学校における宗教教育、宗教的活動の禁止

   第三章 教育行政

第十六条  (教育行政)
教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に実施する義務
2  国 教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、教育に関する施策の策定と実施する義務
3  地方公共団体 地域の実情に応じた教育に関する施策の策定と実施する義務
4  国と地方公共団体 必要な財政上の措置を実施する義務

第十七条  (教育振興基本計画)
政府 教育振興基本計画の制定と国会への報告及び公表の義務
2  地方公共団体 教育振興基本計画の制定努力義務

   第四章 法令の制定

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